Q.医療法人の会計と医師の収入は別 1.医療法人を設立して、税金の軽減がある反面 医療法人として、利益が発生しても、理事長が 自由にお金を、使用する事はできません。 勿論、期の途中で報酬を増やしたりすることも出来ません。
いままで、余り、気にしなかったかもしれませんが 医院として、使用するお金と、個人医師として 使用する、お金の区別は明確につける必要があります。 医院専用の口座と現金を設け、お金が混じらないように しましょう。 もし、税務調査が、入った時、個人費用が、入っていると、見なされると 追徴課税がされる場合があります。
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Q.交際費の経費計上に限度 1.個人診療所の時だと、交際費は、全額、経費として、 計上できていたかもしれません。(事業性・経費性有) 医療法人を設立すると、交際費に上限が設けられます。 <交際費の限度額> 1.期末資本金・出資金が1億円を超える法人 交際費の支出額が全額損金不算入 2.期末資本金・出資金が1億円以下の法人 交際費の支出額の400万円までの部分の金額の10%と 400万円を超える部分の金額の全額が損金不算入(経費不可) ただし、次の要件が明確な証明にできるものは、交際費から 除外できます。 <交際費除外要件> 1.1人あたり、5000円以下の飲食費 2.飲食等のあった日の年月日 3.飲食等に参加した得意先、仕入先その他、事業に関係の ある者等の氏名又は名称及びその関係
4.その飲食等に参加した者の数
5.その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び その所在地
Q.決算届等、各行政官庁への届出 1.医療法人(1人医療法人も含む)を設立すると、各行政官庁への 届出義務が煩雑になります。 ・都道府県知事に、毎会計年度終了後3月以内に、下記書類を提出する。 1)事業報告書 2)財産目録 3)貸借対照表 4)損益計算書 5)監事の監査報告書 ・法務局へ毎会計年度終了後2月以内提出 1)資産総額の変更登記 2.定款(寄付行為)の変更は、都道府県知事の認可が必要 1)医療法人の名称変更 2)病院、診療所、介護老人保健施設の開設、廃止 3)役員定数の変更等 4)定款の条文変更
Q.社会保険の強制加入
1.個人診療所+職員5人未満だと、健康保険・厚生年金保険へは 加入義務はありませんでした。
しかし、医療法人(1人医師医療法人も含む)を、設立すると 従業員の人数にかかわらず、加入する義務が発生します。 健康保険には、加入しないで、医師国保に加入する場合でも 厚生年金には加入しなくてはなりません。
医師国保と、健康保険の、どちらが、有利かは、その医院で 変わるので、一概には、言えませんが、興味がある方は 一度、ご相談ください。