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医療法人制度改正<第5次医療法> 医療法人とは 医療法人の手続き 
医療法人のQ&A 医療法人申請確認事項 1人医師医療法人
−医療法人設立の重要なポイント−
医療法人設立時の注意点 医療法人設立のメリット 医療法人設立のデメリット


医療法人設立のデメリット


(目次)
1.医療法人設立認可Q1 医療法人の会計と医師の収入は別

2.医療法人設立認可Q2 交際費の経費計上に限度

3.医療法人設立認可Q3 決算届等、各行政官庁への届出

4.医療法人設立認可Q4 社会保険の強制加入


医療法人設立Q1 医療法人の会計と医師の収入は別

Q.医療法人の会計と医師の収入は別

1.医療法人を設立して、税金の軽減がある反面
医療法人として、利益が発生しても、理事長が
自由にお金を、使用する事はできません。

勿論、期の途中で報酬を増やしたりすることも出来ません。

いままで、余り、気にしなかったかもしれませんが
医院として、使用するお金と、個人医師として
使用する、お金の区別は明確につける必要があります。

医院専用の口座と現金を設け、お金が混じらないように
しましょう。


もし、税務調査が、入った時、個人費用が、入っていると、見なされると
追徴課税がされる場合があります。



医療法人設立Q2 交際費の経費計上に限度

Q.交際費の経費計上に限度

1.個人診療所の時だと、交際費は、全額、経費として、
計上できていたかもしれません。(事業性・経費性有

医療法人を設立すると、交際費に上限が設けられます。

交際費の限度額
1.期末資本金・出資金が1億円を超える法人
交際費の支出額が全額損金不算入


2.期末資本金・出資金が1億円以下の法人
交際費の支出額の400万円までの部分の金額の10%
400万円を超える部分の金額の全額が損金不算入(経費不可)


ただし、次の要件が明確な証明にできるものは、交際費から
除外できます。

交際費除外要件
1.1人あたり、5000円以下の飲食費

2.飲食等のあった日の年月日

3.飲食等に参加した得意先、仕入先その他、事業に関係の
ある者等の氏名又は名称及びその関係

4.その飲食等に参加した者の数

5.その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び
その所在地








医療法人設立Q3 決算届等、各行政官庁への届出

Q.決算届等、各行政官庁への届出
      
1.医療法人(1人医療法人も含む)を設立すると、各行政官庁への
届出義務が煩雑になります。

・都道府県知事に、毎会計年度終了後3月以内に、下記書類を提出する。
1)事業報告書
2)財産目録
3)貸借対照表
4)損益計算書
5)監事の監査報告書

・法務局へ毎会計年度終了後2月以内提出
1)資産総額の変更登記


2.定款(寄付行為)の変更は、都道府県知事の認可が必要
1)医療法人の名称変更
2)病院、診療所、介護老人保健施設の開設、廃止
3)役員定数の変更等
4)定款の条文変更






医療法人設立Q4 社会保険の強制加入

Q.社会保険の強制加入

1.個人診療所+職員5人未満だと、健康保険・厚生年金保険へは
加入義務はありませんでした。

しかし、医療法人(1人医師医療法人も含む)を、設立すると
従業員の人数にかかわらず、加入する義務が発生します。

健康保険には、加入しないで、医師国保に加入する場合でも
厚生年金には加入しなくてはなりません。

医師国保と、健康保険の、どちらが、有利かは、その医院で
変わるので、一概には、言えませんが、興味がある方は
一度、ご相談ください。





 




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【東京都】 千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区
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