Q.特定医療法人の承認基準
1.財団または持分の定めのない社団の医療法人である事
2.理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれの、占める
親族等の割合が、いずれも3分の1以下である事
3.設立者、役員等、社員又はこれらの、親族等に対し、特別の
利益を与えない事
4.寄付行為・定款に、解散に
際して、残余財産が、国、地方公共団体
又は、他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で
持分の定めのないものに限る)に帰属する旨の定めがあること
5.法令に違反する、事実、その帳簿の書類に、取引の全部
又は一部を隠蔽し、又は仮装して、記録又は、記載している
事実その他公益に反する事実がない事
6.公益の増進に著しく寄与する事
1)社会保険診療に係る収入金額(公的な健康審査を含む)の合計額
が、全収入の8割を超える事
2)自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の
基準により、計算されるもの
3)医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用
患者の為に、直接必要な、経費の額に100分の150を乗じた
額の範囲内である事
7.役職員1人につき、年間の給与総額が、3600万円を超えない事
8.医療施設の規模等が、告示で、定める基準に適合する事
1)40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻咽喉科または
歯科の診察を、行なう病院にあっては、30床以上)
2)救急告示病院
3)救急診療所である旨を、告示された、診療所であって、15床以上を
有する事
9.各医療機関ごとに、特別の療養環境に係る、病床数が、当該医療
施設の有する、病床数の、100分の30以下である事
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