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特定医療法人とは 特定医療法人の手続き特定医療法人申請確認事項
特定医療法人承認Q&A  

特定医療法人


(目次)
1.特定医療法人Q1 特定医療法人とは

2.特定医療法人Q2 特定医療法人の承認基準

特定医療法人Q1 特定医療法人とは?

Q.特定医療法人とは

A.特定医療法人とは、租税特別措置法に、基づく、財団又は
持分のない、社団の医療法人であって、その事業が、医療の
普及及び、向上、社会福祉への、貢献その他、公益の増進に
著しく寄与し、かつ、公的に運営されている事につき、
国税長官の、承認を受けたものである。



特定医療法人Q2 特定医療法人の承認基準

Q.特定医療法人の承認基準

1.財団または持分の定めのない社団の医療法人である事

2.理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれの、占める
親族等の割合が、いずれも3分の1以下である事

3.設立者、役員等、社員又はこれらの、親族等に対し、特別の
利益を与えない事

4.寄付行為・定款に、解散に 際して、残余財産が、国、地方公共団体
又は、他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で
持分の定めのないものに限る)に帰属する旨の定めがあること

5.法令に違反する、事実、その帳簿の書類に、取引の全部
又は一部を隠蔽し、又は仮装して、記録又は、記載している
事実その他公益に反する事実がない事

6.公益の増進に著しく寄与する事
1)社会保険診療に係る収入金額(公的な健康審査を含む)の合計額
が、全収入の8割を超える事

2)自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の
基準により、計算されるもの

3)医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用
患者の為に、直接必要な、経費の額に100分の150を乗じた
額の範囲内である事

7.役職員1人につき、年間の給与総額が、3600万円を超えない事

8.医療施設の規模等が、告示で、定める基準に適合する事
1)40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻咽喉科または
歯科の診察を、行なう病院にあっては、30床以上)

2)救急告示病院

3)救急診療所である旨を、告示された、診療所であって、15床以上を
有する事

9.各医療機関ごとに、特別の療養環境に係る、病床数が、当該医療
施設の有する、病床数の、100分の30以下である事




   
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