・9月に、厚生労働省が、多店舗展開をする、小売業・飲食業の店舗店長等の、管理監督者性の 判断基準の通知が出されました。
今年、1月28日、東京地裁で、大手ファーストフード店の 店長が、未払い残業代の、支払を、求めた、訴訟の 判決が出されました。 その内容は、店長が、労働基準法上の管理監督者に あたらず、残業代を支払わないのは 違法だというものでした。 続く
名ばかり管理職4つの定義