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病医院労務管理Q&A 病医院就業規則作成の注意点

病医院就業規則


病医院労務管理Q&A


(目次)
1.試用期間中の解雇

2.度重なる遅刻への解雇処分

3.朝礼や清掃時の給料支払

4.勤務終了後の帰らない看護師

5.年次有給休暇の与え方

Q.試用期間中はすぐに解雇してもいいの?
A.14日未満までは即時解雇できます。
14日を超えると通常の解雇手続きと同じになります。
試用期間中だと、すぐに、解雇しても、大丈夫と、おもわれている方も
多いのですが、それは危険です。

雇い入れから14日以内だと、即時解雇をしても解雇予告手当
解雇予告期間は、発生しませんが、15日目からは解雇予告手当
解雇予告期間が必要とされます。

14日になる前に、継続して、試用期間を、雇用の有無を
経営者側で判断する時間を、設けた方が良いでしょう。

また、働く人にも、試用期間であっても、解雇が、ありうること、
就業規則で、試用期間中における、解雇の内容などを
伝えておいた方がいいでしょう。


Q.遅刻が度重なった時は解雇して良いの?

A.段階を踏んで対処しましょう。
遅刻や無断欠勤、あった時は、必ず始末書をとりましょう。

「そんな事までする必要があるのか?」と思われる方も
いらっしゃるかもしれませんが、指導を行った事実を残す為
本人の反省を促す為にも必要です。

「言わないでも、反省しているだろう」と思って、言わないで
いると、労働者の方は、「遅刻しても、怒られないんだ」と
誤解して、遅刻に対する、意識が、低くなります。

また労働基準法による「ノーワーク・ノーペイ」の原則により
働いていない時間はお給料を支払う必要はありません。

遅刻した時間分だけは、お給料(日給月給制)から
引いて大丈夫です。

他に1時間遅刻してきて、その日だけ、1時間多く働いても、
実質労働した時間が、所定労働時間(各病院の就業規則による)
もしくは法定労働時間8時間を、超えなければ、割増率を
つけた賃金を、支払う必要はありません。

始末書を、書いても、その態度が、改まらないときは、減給の制裁
そして、最終手段として、解雇を考えるのが適当です。


Q.朝礼や清掃は働く人が行なうのは当然だと思いますが、賃金は必要ですか?
A.義務となっているときは必要です。

意外に思われるかもしれませんが、業務をおこなう上で、
必要不可欠な時間で有り、かつ、使用者の指揮命令下に
ある場合は、労働時間とされています。
制服に着替える時間や、病院の開錠時間も、労働時間と
されています。

Q.残業をする様な仕事がないのに、いつまでも職場に居残っています。
それでも残業代を支払う必要はありますか?

A.残業をするときのルールを決めましょう。ルールがなく、
タイムカードだけの管理だと支払う必要があります。
残業するときに、就業規則に定めてたおいた方が良い、ルールとして
@経営者からの指示
A事前申請による許可制
があります。

仕事の工程具合を常にチェックし、残業を、行なわなくてもすむ
業務体制をつくりましょう。
経営者として職員に健康で元気よく勤務してもらうためにも、
手際よく、仕事をしてもらい、勤務終了後は、
速やかに帰宅してもらう必要がある事を理解してもらいましょう。


Q.夏休みやお正月休みを与えた上に年次有給休暇まで与えたら、
仕事をしている時がなくなっていまいます。

どうしても年次有給休暇を与える必要がありますか?

A.年次有給休暇は与える必要があります。
夏休みやお正月休みを年次有給休暇として与える事も可能です。

労働基準法で、決められているのは、年次有給休暇です。
夏休みやお正月休みを与える事は、決められていません。
年次有給休暇には経営上支障をきたすときには、休暇を取る時期を
変更する「時期変更権」。

労使協定を結ぶ事によって計画的に休暇を決められる「計画付与」
が認められています。「計画付与」を活用する事にによって通常、
夏休みやお正月休みとして、あげていた休暇を、年次有給休暇として
与える事ができます。

また、労使双方で、話し合う事で、仕事が忙しい時は、休暇を取る事を
避けて、比較的業務の暇な時に、取得するようにもできます。

ただし、年次有給休暇の5日分については、職員が、自由に使えるように
残しておく必要が有ります。そのようにすると、有給休暇を消化でき、
スタッフもリフレッシュ出来るのではないでしょうか?

注意☆産前産後休暇、育児・介護休業、子の看護休暇等は除いています。
これらは法定です。




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【埼玉県】 三郷市、春日部市、さいたま市
【茨城県】 取手市、つくばみらい市、つくば市
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