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病医院労務管理Q&A 病医院就業規則作成の注意点

病医院就業規則


賃金Q&A


(目次)
1.夏休みを年次有給休暇として消化させたときの給与支払

2.度重なる遅刻の減給処分

3.試用期間中の給与減額

4.賞与支給日直前の退職者への賞与支払

5.夜勤時の仮眠時間における給与支払義務

賃金の管理に関しては、様々な問い合わせが、あります。
どのような対応したら、いいか具体的な事例を、あげました。

Q.夏休みを、年次有給休暇消化にあてた場合、
その間のお給料はどうすればいいの?


A.通常通りのお給料を、支払う必要があります。

年次有給休暇はお給料を、保証した休暇ですので、当然賃金が
発生します。賃金の支払方法については、3通り方法があります。

@労働基準法に定められた平均賃金を払う。
A所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
B健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う。

常に同じ方法で、計算することが必要なので、この3つのどの方法に
するか決めます。決定後、就業規則・労使協定に、定めておく必要が
あります。

@.Aの方法は、就業規則に、さだめます。
Bの方法をとるときは、労使協定を締結した上で、賃金規定を作成しましょう。

Q.注意しても、遅刻が直らないときは、
減給処分をしようと検討しています。

減給処分について、教えてください。

A.労働基準法では「就業規則で、労働者に対して、
減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が1賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を
超えてはならない」 定められています

ここでいう「1回の額」とは、1事案を指しています。
遅刻1回も、器物破損1回も、同様 の1回として、カウントされます。
その1回の金額が、1日の半額を、超えてはならないと、されています。

「一賃金支払期(通常1ヶ月)における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
とは、減給の制裁に、相当する事案が、何回かあった時は、
そのトータル合計が、一賃金支払期の10分の1を
超えてはならないと、されています。

数回にわたる減給の制裁を、計算した結果、その総額が10分の1を
超えた場合は、次期に延ばす事が、できます。


Q.試用期間中は、正直にいって、教える事が多くお給料ほどは
働いてもらえません。
試用期間中のお給料の金額を
少し、低くしたいのですが、どうしたらいいですか?

A.募集の広告を出すときに、モデル例として賃金の見込み額を
記入し、あくまでも見込み額である事を書いておきましょう。
またその横に試用期間中は、少し金額が下がる事も記入しておきましょう。
ただ極端に金額が低いと、労働者の不審を抱かせる事になりますので
同じエリアの病院の試用期間中の金額を参考にするといいでしょう。


労働契約時に、試用期間中だけ、賃金が低くなる事を明示した書面を、
交付すると共に、口頭でも、 説明をし合意を得ておきましょう。



Q.賞与支給日直前に、退職する職員にも、賞与を支給する
必要はありますか?


A.就業規則に「賞与支給日に在籍しない者には支給しない」旨の
定めがあり周知されていれば、支給しなくても大丈夫です。

賞与の査定期間中在籍していたとしても、支給日に、在籍しない者には
支給しないことを、就業規則で、明確に定められていれば
支払わなくても、差し支えありません。



Q.夜勤の仮眠時間中であっても、賃金は発生するのですか?

A.緊急の対応が、前提の仮眠時間であれば、賃金は発生します。
またそれには、深夜労働の割増率を、かけた金額にする、必要があります。

緊急事態に備えた、待機としての仮眠時間であれば、
労働時間とみなされます。

納得いかないかもしれませんが、例え、ほとんど緊急事態がなく
睡眠できていたとしても 、支払う必要が、でてきます。

法定労働時間内(8時間)のシフト制による勤務の夜間勤務であっても
夜22:00から翌朝5時までは25%の割増率を加算する必要があります。 






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